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会社設立 税務署 法人設立届出書 青色申告

法人設立届出書と青色申告の承認申請書|税務署に出す書類

公開 2026年8月30日 更新 2026年9月10日 著者 佐々木 本文 約5,783字/読了 約10分

会社設立後に税務署へ出す書類を、期限と内容ごとに整理しました。freeeで自分で進める人が、抜けなく提出するための記事です。

この記事の範囲

会社設立の登記が完了したあと、税務署に出す書類がいくつかあります。法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書。名前は聞いたことがあっても、中身までは分からない人が多いはずです。

この記事では、それぞれの書類の役割と期限、そして出さなかったらどうなるのかを整理します。freeeで自分で進める前提でまとめました。

税務署に出す書類は複数ある

税務署に出す書類は複数ある
税務署に出す書類は複数ある

会社設立のあと、税務署に出す書類は1枚ではありません。複数あり、それぞれ期限も役割も違います。

国税庁は「新設法人の届出書類」として一覧を公開しています。まずここを見るのが確実です。

必須のものは法人設立届出書です。設立の日以後2か月以内に提出することとされています。

状況に応じて出すものとして、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などがあります。

ほかにも、棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書といったものが挙げられています。

これらは設立第1期の確定申告書の提出期限までとされているので、急ぐ必要はありません。

事前確定届出給与に関する届出書は、設立の日以後2か月を経過する日までとされています。

つまり、急ぐのは法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書の3つです。

freeeの設立後の機能で、これらの書類を作れます。会社設立の入力で使った情報が引き継げます。

あわせて、都道府県と市町村にも同じ趣旨の届出が必要です。税務署だけでは終わりません。

自分で会社設立を進めるなら、この全体像を把握しておいてください。

会社設立の登記が終わると、税務署から自動的に書類が送られてくると思っている人がいますが、そうではありません。自分から届け出て、はじめて税務署が会社の存在を把握します。この点を最初に理解しておいてください。以下では、主な書類を順に見ていきます。

以下では、主な書類を順に見ていきます。

この章で参照した情報国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月9日 確認)

法人設立届出書(2か月以内)

法人設立届出書(2か月以内)
法人設立届出書(2か月以内)

法人設立届出書は、法人が設立されたことを税務署に知らせる書類です。

国税庁の案内では、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に提出することとされています。

記載する内容は、会社の基本情報です。商号、本店所在地、法人番号、事業年度、資本金の額、事業の目的など。

これらはすべて、会社設立の入力で決めた内容です。freeeの画面や出力した書類を見ながら記入できます。

添付書類として、定款の写しなどが求められることがあります。

法人番号は、登記が完了すると国税庁から通知されます。国税庁の法人番号公表サイトでも確認できます。

提出方法は、持参・郵送・e-Taxのいずれかです。

この書類を出さないと、税務署が会社の存在を把握できません。申告書の用紙も送られてきません。

2か月というと余裕がありそうですが、会社設立の直後は事業の立ち上げにも追われる時期です。

気づいたら過ぎていた、ということが起こります。早めに片づけてください。

freeeの設立後の機能で作れるので、ほかの書類と一緒に出してしまうのが効率的です。

freeeで会社設立の入力を終えていれば、記載する内容はすでに手元にあります。定款や登記申請書を横に置いて、そこから書き写す形で進められます。自分で会社設立を進めるなら、この書類を最初に用意してください。

自分で会社設立を進めるなら、この書類を最初に用意してください。

この章で参照した情報国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月9日 確認)

青色申告の承認申請書(3か月を目安)

青色申告の承認申請書(3か月を目安)
青色申告の承認申請書(3か月を目安)

青色申告の承認申請書は、影響がいちばん大きい書類です。

国税庁の案内では、設立の日以後3か月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までとされています。

1期目が3か月より短い場合は、期末の前日が期限になります。設立日と事業年度の関係で決まります。

この申請を出さないと、その事業年度は白色申告の扱いになります。

白色だと、欠損金の繰越控除が使えません。赤字を翌期以降に繰り越せないということです。

会社設立の1期目は赤字になることが珍しくありません。初期投資がかさむ一方、売上はまだ育っていないためです。

その赤字を繰り越せないと、翌期に黒字が出たときに丸ごと課税されます。

ほかにも、青色申告には減価償却の特例など、いくつかの扱いが用意されています。

出さない理由はほとんどありません。必ず期限内に提出してください。

freeeの設立後の機能で作れるので、法人設立届出書と一緒に出してしまうのが効率的です。

自分で会社設立を進めるなら、この期限だけは絶対に落とさないでください。

会社設立の1期目にどれだけ赤字が出るかは、事業によって違います。ただ、繰り越せる可能性を残しておくこと自体に価値があります。出すのに費用はかかりません。金額としての影響が、設立後の届出のなかでいちばん大きい可能性があります。

金額としての影響が、設立後の届出のなかでいちばん大きい可能性があります。

この章で参照した情報国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月9日 確認)

給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)

給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)
給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)

給与支払事務所等の開設届出書は、給与を支払う事務所ができたことを知らせる書類です。

期限は、事務所の開設から1か月以内とされています。

従業員を雇っていなくても、会社から自分自身に役員報酬を支払うなら提出が必要になります。

ひとり会社でも該当するということです。ここを見落とす人がいます。

給与を支払うと、源泉所得税を差し引いて国に納めることになります。その前提となる届出です。

納付の期限は原則として翌月10日までです。毎月の作業になります。

ただし、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を出せば、納付が年2回にまとめられます。

給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合に使える特例とされています。小規模な会社では使うことが多いようです。

この特例を使うと、毎月の納付の手間がなくなります。会社設立の直後に一緒に申請しておくとよいでしょう。

freeeの設立後の機能で、これらの書類も作れます。

自分で会社設立を進めるなら、役員報酬を決めるのとあわせて進めてください。

会社設立の直後は、役員報酬を決めることと社会保険の届出、そしてこの給与支払事務所の届出が連動して動きます。順序を意識して進めてください。書類はまとめて出せるので、税務署に行く回数を減らせます。

書類はまとめて出せるので、税務署に行く回数を減らせます。

この章で参照した情報国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月9日 確認)

都道府県と市町村への届出

都道府県と市町村への届出
都道府県と市町村への届出

税務署への届出とは別に、都道府県と市町村にも法人設立の届出が必要です。

これは、法人住民税と法人事業税に関する届出です。国税と地方税で、提出先が分かれています。

期限は自治体ごとに定められています。本店所在地の自治体のサイトで確認してください。

様式も自治体によって違います。ダウンロードできることが多いので、サイトを見て準備します。

添付書類として、登記事項証明書や定款の写しが求められることがあります。

つまり、税務署に出す書類と似た内容を、別の様式で3か所に出すことになります。

この点が、会社設立後の届出をややこしく感じさせる原因のひとつです。

freeeの設立後の機能で自治体向けの書類も作れる場合がありますが、様式が自治体ごとに違うので確認が必要です。

書類の作成自体は難しくありません。会社の基本情報を書くだけです。

難しいのは、出す先が分かれていることを知っているかどうかです。

自分で会社設立を進めるなら、この点を見落とさないでください。

会社設立の届出は、国と地方の両方に必要だという構造を覚えておいてください。片方だけ出して安心していると、あとで督促が来ることがあります。税務署に出したから終わり、ではありません。

税務署に出したから終わり、ではありません。

この章で参照した情報マネーフォワード クラウド会社設立「会社設立後にやることは?優先順位と手続きの流れをわかりやすく解説」(2026年9月9日 確認)

期限の一覧

期限の一覧
期限の一覧

ここまでの書類を、期限の短い順に並べます。

税務署などへの届出と期限
急ぐのは最初の4つ。自治体への届出も忘れずに。

この表を見ると、急ぐのは最初の3〜4つだと分かります。

棚卸資産や減価償却の届出書は、設立第1期の確定申告書の提出期限までとされているので、急ぐ必要はありません。

登記を申請した時点で、これらの期限をすべてカレンダーに入れてしまうのが確実です。

設立日は登記の申請日なので、完了を待たなくても計算できます。

freeeの設立後の機能を使えば、書類の作成は難しくありません。難しいのは期限の管理です。

freeeの画面には設立後にやることの案内が出ますが、期限が近づいても通知が来るわけではありません。会社設立の登記を申請した日に、自分でカレンダーへ入れておくのが確実です。自分で会社設立を進めるなら、この管理も自分の仕事だと思っておいてください。

自分で会社設立を進めるなら、この管理も自分の仕事だと思っておいてください。

この章で参照した情報国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月9日 確認)

まとめて出すのが効率的

まとめて出すのが効率的
まとめて出すのが効率的

税務署に出す書類は複数ありますが、まとめて出すことができます。

法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の申請書。

これらを一度に持っていけば、税務署に行く回数は1回で済みます。

期限がいちばん短いのは給与支払事務所等の開設届出書の1か月以内なので、それに合わせて全部準備するとよいでしょう。

提出方法は、持参・郵送・e-Taxのいずれかです。

郵送なら移動の手間が省けます。控えに受付印がほしい場合は、返信用封筒を同封します。

e-Taxを使う場合は事前の準備が必要ですが、慣れていれば移動も郵送も不要です。

控えは必ず取っておいてください。あとで提出したことを証明する必要が出てくることがあります。

freeeで作った書類はPDFとしてデータが残るので、それも控えになります。

自分で会社設立を進めるなら、提出した日付をメモしておくと管理が楽です。

会社設立の書類一式と一緒にファイルにまとめておいてください。

会社設立から数年たって、いつ何を提出したかを確認する場面が出てくることがあります。提出日のメモがあると、そのときに助かります。あとで見返す機会があります。

あとで見返す機会があります。

この章で参照した情報国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月9日 確認)

freeeの設立後の機能を使う

freeeの設立後の機能を使う
freeeの設立後の機能を使う

freee会社設立には、設立後の届出書類を作る機能があります。

会社設立の入力で使った情報が引き継げるので、ゼロから入れ直す必要がありません。

商号、本店所在地、資本金、事業年度、役員の情報。これらはすでに入力済みです。

追加で必要になるのは、法人番号と、役員報酬の金額くらいでしょう。

法人番号は登記完了後に確定します。国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。

書類が出力されたら、印刷して押印し、税務署に出します。会社設立の登記書類と同じ流れです。

ただし、出すか出さないかの判断、いつ出すかの判断は自分でします。ツールは代われません。

たとえば源泉所得税の納期の特例を使うかどうかは、自分で決めることになります。

判断に迷うなら、税理士に相談するか、税務署に問い合わせるという方法もあります。

税務署にも相談窓口がありますが、個別の節税の相談には応じてもらえません。制度の説明を聞く場所だと考えてください。

自分で会社設立を進めるなら、この使い分けも覚えておいてください。

freeeで会社設立の書類を作った経験があれば、この設立後の書類も同じ要領で作れます。画面の案内に沿って入力し、印刷して押印し、提出する。流れは同じです。書類の作成はツール、判断は自分、というのが基本の分担です。

書類の作成はツール、判断は自分、というのが基本の分担です。

この章で参照した情報freee(バックオフィス基礎知識)「【会社設立後の手続き】法人登記だけじゃない!やることリストや必要書類・期限を解説」(2026年9月9日 確認)

まとめ:急ぐのは3つ、自治体も忘れずに

まとめ:急ぐのは3つ、自治体も忘れずに
まとめ:急ぐのは3つ、自治体も忘れずに

税務署への届出について、ここまでの内容をまとめます。

  • 法人設立届出書:設立の日以後2か月以内。必須の届出
  • 青色申告の承認申請書:3か月経過日と1期目の期末の早いほうの前日まで
  • 給与支払事務所等の開設届出書:開設から1か月以内。役員報酬を払うなら必要
  • 源泉所得税の納期の特例:申請すれば納付が年2回にまとめられる
  • 都道府県と市町村にも設立の届出が必要。期限は自治体ごと
  • まとめて出せば、税務署に行く回数は1回で済む
  • freeeの設立後の機能で書類は作れる。判断は自分でする

このなかで影響がいちばん大きいのは青色申告の承認申請書です。落とすと赤字を繰り越せません。

登記を申請した時点で、すべての期限をカレンダーに入れてしまってください。

この記事の期限は2026年9月9日に国税庁の案内で確認したものです。制度は変わります。実際に提出するときは、各章の出典リンクから最新の内容を確かめてください。

この章で参照した情報国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」(2026年9月9日 確認)

書類を準備しているあなたへ

税務署に出す書類は複数ありますが、まとめて準備すれば1回で済みます。会社設立の登記が終わったら、そのまま流れで片づけてしまうのがいちばん楽です。

とくに青色申告の承認申請書だけは、絶対に落とさないでください。1期目の赤字を繰り越せるかどうかが、この1枚で決まります。

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