定款認証の手数料はいくらか|資本金で変わる区分を確かめる
定款認証の手数料が資本金の額でどう変わるかを、一次情報で確認して整理しました。会社設立の予算を組むときに、自分で計算できるようにしています。
株式会社の会社設立では、公証役場で定款の認証を受けます。そのときにかかる手数料が、資本金の額によって変わることをご存じでしょうか。
この記事では、その区分を一次情報で確認して整理します。資本金をいくらにするかを決めるときの材料にもなります。freeeで会社設立を進める人が、予算を組むために使ってください。
手数料は資本金の額等で区分される

株式会社の定款認証の手数料は、資本金の額等によって区分が分かれています。日本公証人連合会が公表している内容を確認しておきます。
資本金の額等が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、それ以外の場合は5万円とされています。
さらに、令和6年12月1日から新しい区分が加わりました。一定の条件を満たす場合には1万5,000円とされています。
その条件は3つです。発起人の全員が自然人であること、その数が3人以下であること、定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること、そして定款に取締役会を置く旨の記載がないこと。
ひとりで会社設立をする場合、この条件を満たす可能性が高い。取締役会を置かなければ、条件に当てはまります。
つまり、小規模な会社設立では手数料が抑えられる仕組みになっているということです。
この手数料は、freeeなどのツールを使っても変わりません。公証人に払うお金だからです。
ツールの利用料が無料でも、この手数料は自分の財布から出ます。会社設立の実費として計算に入れてください。
合同会社なら定款認証そのものが不要なので、この手数料はかかりません。
株式会社と合同会社の費用差の一部は、ここから生まれています。
自分で会社設立を進めるなら、自分がどの区分に当てはまるかを確認してください。
freeeの入力画面で資本金の額を打ち込むとき、この区分を頭に入れておいてください。以下では、それぞれの区分を詳しく見ていきます。
この章で参照した情報日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」(2026年9月9日 確認)
資本金100万円未満の場合

資本金の額等が100万円未満の場合、手数料は3万円とされています。
さらに、発起人が自然人のみで3人以下、全株引受の記載あり、取締役会を置かないという条件を満たせば、1万5,000円になります。
ひとりで会社設立をして、取締役も自分だけ、取締役会も置かない。この形なら条件に当てはまる可能性が高いでしょう。
freeeの入力画面で機関設計を選ぶとき、取締役会を置かない形を選べば、この条件を満たしやすくなります。
資本金を100万円未満にすることには、ほかにも意味があります。金額が小さいぶん、用意する現金も少なくて済みます。
ただし、資本金は登記簿に載り、取引先や金融機関が見る数字でもあります。極端に少ないと説明を求められることがあります。
手数料を1万円節約するために事業に必要な資本金を削るのは、本末転倒になりかねません。
資本金は、当面の運転資金として必要な額から決めるのが基本です。手数料の区分は、その次に考える要素です。
とはいえ、99万円にするか100万円にするかで迷っているなら、99万円を選ぶ理由にはなります。
自分で会社設立を進めるなら、この線を知ったうえで金額を決めてください。
freeeの入力画面では金額を打ち込むだけなので、この区分は画面に出てきません。
freeeの案内にも手数料の目安が出ることがありますが、最終的な金額は公証役場が決めます。自分で意識するしかない部分です。
この章で参照した情報日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」(2026年9月9日 確認)
資本金100万円以上300万円未満の場合

資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合、手数料は4万円とされています。
100万円未満の区分と比べると1万円高くなります。300万円以上の区分と比べると1万円安い、中間の位置づけです。
この金額帯は、小規模な会社設立ではよくある水準です。運転資金として数か月分を用意すると、この範囲に収まることが多い。
資本金を決めるとき、100万円という線をまたぐかどうかで1万円変わることを頭に入れておいてください。
ただし、繰り返しになりますが、資本金は事業に必要な額から決めるのが基本です。
会社設立の直後にかかる家賃、仕入れ、人件費。これらの数か月分をまかなえる額を用意するのが実務的な考え方です。
極端に少ない資本金だと、法人口座の審査や取引先の与信で説明を求められることがあります。
増資はあとからできますが、そのたびに登記の費用がかかります。最初の金額に少し余裕を持たせておくほうが後の手間が少なくなります。
freeeで会社設立の入力を進めるとき、資本金の額は途中で変えられます。悩んだら、いったん入力してから考え直しても構いません。
自分で会社設立を進めるなら、この判断も自分でします。
手数料の区分は、判断材料のひとつにすぎません。
freeeで会社設立の入力を進めながら、資本金の額だけは別に時間を取って考えてもよいでしょう。事業の実情から決めてください。
この章で参照した情報日本公証人連合会「Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年9月9日 確認)
資本金300万円以上の場合

資本金の額等が300万円以上の場合、手数料は5万円とされています。これが上限の区分です。
資本金がいくら大きくなっても、定款認証の手数料は5万円で頭打ちになります。
つまり、300万円と1,000万円で手数料に差はありません。この点は登録免許税とは違います。
登録免許税は資本金の額×0.7%で計算するので、資本金が大きいほど増えていきます。混同しないでください。
資本金を大きくするなら、1,000万円という線を意識してください。1,000万円以上だと、設立1期目から消費税の課税事業者になります。
1,000万円未満なら、原則として設立1期目と2期目は免税事業者です。ただしインボイス登録をすれば課税事業者になります。
この判断は税務の領域なので、金額が大きいなら税理士に相談する価値があります。
会社設立の段階で資本金を大きくする理由があるなら、それは事業の必要からでしょう。手数料の区分で判断する話ではありません。
freeeの入力画面では金額を打ち込むだけですが、その裏にはこうした線がいくつも走っています。
自分で会社設立を進めるなら、この線を知ったうえで金額を決めてください。
手数料の1万円より、消費税の扱いのほうが桁違いに大きい影響を持ちます。
freeeの画面では資本金と消費税の関係までは説明されません。優先順位を間違えないようにしてください。
この章で参照した情報日本公証人連合会「Q3. 定款の認証に要する費用、株式会社設立の費用等はいくらですか。」(2026年9月9日 確認)
手数料以外にかかるもの

定款認証のときには、手数料以外にも費用がかかります。
ひとつが謄本の交付にかかる費用です。認証を受けた定款の謄本を追加で取ると、その分の費用が発生します。
金額は枚数によって変わります。数千円程度が目安とされていますが、正確な金額は公証役場に確認してください。
謄本は、法人口座の開設や許認可の申請で定款の写しを求められたときに使います。会社設立の直後に何度か必要になります。
多めに取っておくと、あとで取り直しに行く手間が省けます。1通あたりの費用は小さいので、余裕を持って取るのが得です。
また、紙の定款を選んだ場合は収入印紙代4万円がかかります。電子定款にすればこれはかかりません。
電子定款の代行を使うなら、その手数料も別に発生します。freeeでは条件を満たすと0円になる案内が出ています。
つまり、定款まわりの費用は「認証手数料+謄本代+(紙なら印紙代)+(代行なら手数料)」という構成になります。
会社設立の予算を組むときは、この構成で計算してください。
自分で会社設立を進めるなら、当日に現金を持っていく必要があります。
支払い方法は役場によって違うことがあるので、予約のときに確認しておいてください。
カードが使えない場合もあります。
この章で参照した情報freee(バックオフィス基礎知識)「定款認証の費用はいくらかかる?紙・電子別にかかる費用を詳しく解説」(2026年9月9日 確認)
実費全体のなかでの位置づけ

定款認証の手数料が、会社設立の実費全体のなかでどの位置にあるのかを見ておきます。

この表のとおり、いちばん大きいのは登録免許税です。定款認証の手数料はその次に来ます。
合同会社を選べば、この手数料はかかりません。登録免許税も最低6万円なので、実費が大きく下がります。
株式会社と合同会社の実費の差はおよそ12万円。定款認証の有無が、その一部を占めています。
freeeの利用料は0円ですが、これらの実費は自分の財布から出ます。
自分で会社設立を進めるなら、この金額を現金で用意しておいてください。
登録免許税は収入印紙で納めるので、当日に現金が必要です。
この章で参照した情報freee(バックオフィス基礎知識)「約6万円から設立可能!?会社設立に必要な費用とは?株式会社・合同会社別に解説」(2026年9月9日 確認)
資本金を決めるときの線

資本金を決めるときに意識すべき線を整理しておきます。定款認証の手数料は、そのうちのひとつです。
100万円未満なら定款認証の手数料が3万円、条件を満たせば1万5,000円。100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円。
1,000万円未満なら、原則として設立1期目と2期目は消費税の免税事業者になります。1,000万円以上だと1期目から課税事業者です。
登録免許税は資本金の額×0.7%で計算し、株式会社なら15万円に満たなければ15万円。2,143万円くらいまでは一律15万円と考えて差し支えありません。
これらの線に加えて、実務上の目安があります。会社設立の直後にかかる家賃や仕入れの3〜6か月分を用意しておくと運転が楽です。
また、許認可が必要な事業では、資本金の最低額が定められていることがあります。該当するなら、その要件を満たす必要があります。
対外的な見え方も無視できません。極端に少ない資本金だと、法人口座の審査や取引先の与信で説明を求められることがあります。
これらを総合して決めることになります。手数料の1万円だけで決める話ではありません。
freeeの入力画面では金額を打ち込むだけなので、この判断は自分でします。
迷ったら、事業に必要な額を先に出して、その近くにある線を確認するという順序がよいでしょう。
自分で会社設立を進めるなら、この判断も自分の仕事です。
判断に迷うなら、税理士に相談する価値があります。
この章で参照した情報弥生株式会社(起業・開業お役立ち情報)「会社設立後に最長2年間消費税が免除になる?要件や注意点を解説」(2026年9月9日 確認)
制度は変わるので、確認は一次情報で

定款認証の手数料は、制度の改正によって変わることがあります。実際、令和6年12月1日から新しい区分が加わりました。
つまり、まとめ記事に書かれている金額は、書かれた時点のものにすぎません。当サイトの情報も同じです。
確認するなら、日本公証人連合会のサイトを見るのが確実です。手数料についての案内が公開されています。
会社設立の予算を組むときは、必ずこの一次情報で確認してください。数万円の話なので、思い込みで進めると困ります。
また、予約の連絡をするときに公証役場に直接聞くこともできます。自分の資本金の額を伝えれば、いくらになるか教えてもらえます。
支払い方法も、このときに確認しておいてください。カードが使えない役場もあります。
freeeの画面にも費用の目安が出ることがありますが、最終的な金額は公証役場が決めます。
自分で会社設立を進めるなら、一次情報を読む習慣を持ってください。
公的機関のサイトは読みにくいこともありますが、正確さでは他に代えられません。
当サイトの記事にも、各章に出典リンクを置いています。
そこから一次情報に飛んで、自分の目で確かめてください。
それが、会社設立を自分で進める人にとっていちばんの武器になります。
この章で参照した情報日本公証人連合会「Q7. 認証の手数料」(2026年9月9日 確認)
まとめ:資本金の額で手数料が変わる

定款認証の手数料について、ここまでの内容をまとめます。
- 資本金の額等が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円
- 発起人が自然人のみ3人以下・全株引受の記載あり・取締役会なしなら1万5,000円の区分もある
- 合同会社なら定款認証そのものが不要
- 謄本の交付にも費用がかかる。多めに取っておくと後が楽
- 紙の定款なら収入印紙代4万円が別にかかる
- 資本金は手数料だけでなく、消費税や対外的な見え方からも決める
- 制度は変わるので、一次情報で確認する
freeeの利用料は0円ですが、この手数料は自分の財布から出ます。会社設立の実費として計算に入れてください。
資本金を決めるときは、手数料の区分も判断材料のひとつになります。ただし、それだけで決める話ではありません。
この記事の金額は2026年9月9日に日本公証人連合会の公表内容で確認したものです。制度は変わります。実際に進めるときは、各章の出典リンクから最新の内容を確かめてください。
この章で参照した情報日本公証人連合会「会社の定款手数料の改定」(2026年9月9日 確認)
定款認証の手数料は、資本金の額で1万5,000円から5万円まで幅があります。自分がどの区分に当てはまるかを知っておけば、予算の見積もりが正確になります。
ただ、資本金は事業に必要な額から決めるものです。手数料の区分は、その近くに線があるかどうかを確認する程度に使ってください。
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